保育所は児童福祉法に基づく児童福祉施設で、保護者の労働、疾病等の理由により、児童の保育ができない家庭の児童を、日々保護者の委託を受けて、保育することを目的にしています。
保育所へ入所できる児童は、保護者のいずれもが次の各号のいずれかの状態にある場合です。
しかし、その家庭で同居の親族やその他の人が、児童の保育をできる場合は除かれます。
(1) | 昼間に家庭の外で仕事をすることが普通なので、児童の保育ができない場合。 |
(2) | 昼間に家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をすることが普通なので、児童の保育ができない場合。 |
(3) | 妊娠中であるかまたは、出産後間がなく、児童の保育ができない場合。 |
(4) | 疾病にかかり、または負傷し、または精神もしくは身体に障害を有しており、児童の保育ができない場合。 |
(5) | その児童の家庭に長期にわたる病人や心身に障害のある人がいるため、いつもその看護にあたっており、児童の保育ができない場合。 |
(6) | 火災・風水害・地震などの災害により、住居を失ったり破壊されたため、その復旧の間、児童の保育ができない場合。 |
(7) | 前各号に類する状態にあり、市長が認めた場合。 |
入所を申し込む場合は、申込書類「(1)保育所入所申込書」及び「(2)入所理由証明書」をそろえて 松原市子育て支援課にお申し込みください。 児童2人以上の入所を希望するときは、1人につき1枚の「(1)保育所入所申込書」を提出してください。
早朝保育 | 平日・土曜日 | 午前7時00分~午前8時30分 |
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普通保育 | 平日 | 午前8時30分~午後4時30分 |
土曜日 | 午前8時30分~午後12時00分 | |
おのこり保育 | 平日 | 午後4時30分~午後6時00分 |
土曜日 | 午後12時00分~午後6時00分 | |
延長保育(有料) | 平日 | 午後6時00分~午後7時00分 |
土曜日 | 午後6時00分~午後6時30分 |
※第2・第4土曜日は、ふれあい協力日